大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和49(し)110 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

申立人本人、弁護人山本謹吾、同馬屋原成男、同岡崎耕三の抗告の趣意第一点の

うち、刑法二六条の二第二号が憲法三九条に違反するという点は、当裁判所昭和四

一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣

旨に照らし、その理由のないことが明らかであり、その余の違憲をいう点は、実質

は単なる法令違反の主張にすぎず、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件

とは事案を異にし適切でなく、同第二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑

訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

弁護人笠原喜四郎の抗告の趣旨は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反、

事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四九年一二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 田 豊

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!